土地の相続について

今年の春に父が亡くなりました。

父は田舎に2つの古家つきの土地をもっていましたが、その相続についての話です。

 

父の残した遺産は、幸いなことに相続争いをするような価値のものはなく、古家つきの土地が2つで、売りに出しても、一方が100万円以下、もう一方が500万円といったところでしょうか。

妻(私の母)は健在、子供(私の兄弟)は私を含め3人です。

兄弟の中でも、特にどれをだれが相続したいというものはなく、とりあえずすべて母親に相続でいいのではないかというところで、落ち着きそうです。

 

ところが、100万円以下の価値しかなさそうな土地ですが、父が健在のころから、だれも住んでおらず、毎年の草刈りが大変なので、売りに出していました。

 

空き家バンクを通して、50万円で売りに出したところ、購入したいという人があらわれたのですが、土地の一部が農地になっているそうで、農地は基本的に売れない。

正確には、農業従事者に対して、まとまった量の農地なら販売可能とのこと、農地を農地でなくすための地目変更を行わなければ、一般の人には売れないのです。

 

役場に相談したところ、現地を見にいきますとのことで、土地の中の3箇所が農地扱いでしたが、そのうちの2箇所は太い木を切り倒し切り株があり、農地ではではないと判断してくれました。雑地かなにかに地目変更可能とのことでした。ただ、最後の1箇所は耕作可能地域とのことで、変更することはできないとのこと。

 

自分でコンクリート敷にしたりして、耕作できないようにすればいいの?

と確認したら、農地を勝手に変更すると駄目ですよとのこと。

どうすりゃいいの?

と聞くと、農地に建物を建てる建築計画を作成して、その通り建築物を建てると地目変更が可能とのこと。

それは、計画だけでいいの?

と聞くと、定期的に確認に行くので、建築されていなければ農地に戻されるとのことでした。建築計画についても3カ月に1度の農業委員会で承認後、県知事が最終承認するとのことで、まぁ半年くらいかかりますねと言われてしまいました。

 

うちの土地だけの話であれば、がんばって建築計画を作成して地目変更というところまでもっていこうかと思うのですが、道に面した小さい土地が他人の土地で、そこも購入できなければ、購入したくないとのこと、やっかいなことにそこも地目は農地で、耕作可能と判断されています。そちらの持ち主は高齢で、私が話に行ったところで、話が通じるかどうか、ましてや地目変更手続きをやってほしいとのリクエストにはこたえてくれそうにないです。

 

法務局に確認すると、相続自体は死後何日以内にしないといけないということはないそうですが、きちんと相続しておかないと、相続対象の人が亡くなったりすると、相続対象者が(孫など)増えてしまって複雑になりますよとのことでした。

 

今わりと時間があるので、自分のとちだけでも地目変更しておくか、前の土地の持ち主にもあたってみるか、、もう1つ考えているのは、ややこしい土地だけを母に相続させ、売りたくない土地を兄弟のだれかが相続しておき、母が亡くなるときに相続放棄すればいいのかな?とも考え中です。

 

ご意見お待ちしております!